【生命保険営業】一社専業の生命保険会社の副業禁止規程は人権侵害かつ憲法違反!

【生命保険営業】一社専業の生命保険会社の
        副業禁止規程は人権侵害か
        つ憲法違反!

件名の通りである。一社専業で募集人稼業や
ってる人は自分が知らない内に人権侵害され
ていて憲法違反の服務規定を社員に押し付け
るブラック会社に勤めてるという事なのだ。

そもそもでだがあなたは日本国憲法のこの条
文を読んだ事はあるだろうか?日本国憲法22
条。

「何人も、公共の福祉
 に反しない限り、居
 住、移転及び職業選
 択の自由を有する」

素晴らしい条文ですねえ。あなたはこの条文
により自らの意志で募集人稼業を選んでるわ
けです。北朝鮮みたいに強制的に拉致されて
収容所で働かされてないでしょ?(笑)

つまり日本はイイ国なのです。ところが生命
保険業界においては肝心要の保険会社がこの
素晴らしい条文の違反する違憲状態の服務規
程を法治国家である我が国において未だに募
集人に対して押し付けてるわけ”(-“”-)”

例えば私の古巣プルデンシャルの服務規程に
こんな規程がある。

兼業の禁止
「非営利団体における活動も含め、職務を遂
 行する妨げとなる場合や利益相反またはそ
 の可能性があると会社が判断する場合、兼
 業行う事は認められません。

 全ての役員・社員は会社から書面による事
 前の承認を受けずに他企業の役員・社員・
 共同経営者・管理人等として勤務する事も
 他の職務に就くことも許されていません。

 役職に関係無くいかなる役員・社員もプル
 デンシャル生命と競合する他社の職務を引
 き受ける事は出来ません。また会社の承認
 なく会社の取引先の業務と兼業する事も禁
 止されています」

よくもまあ今の時代にこんな時代錯誤も甚だ
しい人権侵害の規程を残してるもんだと思い
ますよ”(-“”-)” 噴飯ものですよ!ちなみにあ
らゆる副業申請が承認されないのは言うまで
もない(笑)

なぜこの規程が極悪非道で人の道に外れてい
ると言えるのか?そもそもでですが労働法務
を司る監督官庁である厚生労働省の見解を知
ってますか?

実は2018年1月から厚生労働省は日本のあら
ゆる法人に対しての服務規程の雛形から副業
・兼業禁止規程を削除しているのです。つま
り監督官庁は拘束力こそ無いものの「日本国
内の全法人に対して副業・兼業禁止規程の即
時撤廃」を求めてるって事ですよ!

ところがプルデンシャルを含む一社専業の生
命保険会社は全社が営業職員に対して副業の
解禁はしてませんわね(-_-;) 金融業というお
上の許認可があって成り立つ生業をしておい
て、お上の意向に逆らうとはイイ根性してま
すよね~。

なんでこういうとこだけはちゃんと忖度せず
反抗的なのか?(笑)いつもは過剰なくらいに
お上の意向に盲目的に従うくせに(-_-;)

ちなみに売れてない募集人が最もしたい事は
目先の日銭を稼ぐ為のバイトですよね。とこ
ろが現状、バイトをする時は服務規程違反と
なる。

飯を食う為のやむを得ないバイトを合理的な
理由無く禁止するのは生活権の侵害だし、そ
もそもで日本国憲法第22条の職業選択の自由
の侵害だ。飯を食う為にやむなくバイトをす
る、普通ではないか。しかも会社にバイトが
バレたらなぜか懲罰を食らう。おかしな話だ
(-_-;)完全歩合制で稼げない以上はバイトし
て糊口をしのぐしかないというのに…。

そしてこの副業禁止規程は私のように売れっ
子募集人だった人間にも迷惑極まりないモノ
だ。私は募集人稼業が軌道に乗ってから凄く
増えてきたのが私のノウハウを学びたいとい
う研修講師の依頼だ。

で、自分の貴重な時間を割いて研修の準備を
して臨むわけである。凄い付加価値のある質
の高い仕事をしている。が、会社のふざけた
副業禁止規程のせいで無報酬である(-_-;)

私はプルデンシャルに入社する時に一番響い
たのは、

貢献=報酬

という部分だ。この「貢献」てのは生命保険
の販売での契約者への貢献だけってのがプル
デンシャルという会社の考え方らしい。でも
キャリアを重ねるに連れてこれは欺瞞であり
会社の都合のいい方便に使われてるだけだと
気付くわけです(-_-;)

他の募集人に対しての研修を行う事も含めて
出会った人全てに対してのあらゆる「貢献」
に対して正当な「報酬」が発生するのが本当
の意味での「貢献=報酬だろ!」ってどんな
バカでも気付きますよ“(-“”-)”

副業禁止規程というクソ規程の一番の被害者
は実はエグゼクティブLPたちですよ。プルデ
ンシャルのエグゼクティブLPは良くも悪くも
事業保険メインになります(富裕層対象)ので
、当然中小企業のオーナーへの経営改善のア
ドバイス等も多くなります。

そのアドバイスにより会社業績が好転するな
んてよくある話。ようは経営コンサルタント
的な仕事が多くなるわけです。ところが会社
の人権侵害かつ憲法違反の規程のせいでコン
サル料は1円も発生しないのです(-_-;)

おかしいだろ、
これ!”(-“”-)”

これのどこが「貢献=報酬」なんだよ!これ
が仮に副業禁止規程の無い代理店所属の募集
人だと自分のコンサル会社を別途持っていて
ちゃんと中小企業社長と保険販売とは関係無
いコンサル契約をしてますよ。

私がMDRT都内ブロック委員時代からの仲の
イイ奴で今はTOT会員にまで登り詰めたNく
んは保険の販売手数料以外のコンサル料やそ
の他収入で1億の事業所得を得ているんです
から↑。

一社専業のMDRT会員は会社の副業禁止規程
により多大なる収益機会の逸失になっている
事に猛烈に怒るべきなのです”(-“”-)”搾取以
前の問題ですよ!

仕事というのは成果と報酬はイコールでなく
てはならんのです。特に個人事業主はね。と
ころが一社専業の生命保険会社というのはこ
の「貢献=報酬」ってのを会社に都合良く解
釈しやがるわけ(-_-;)

ちなみに一社専業の保険会社が副業禁止規程
を撤廃しない理由は簡単で万が一、副業やっ
た募集人が何がしか副業でトラブった時の会
社への風評被害を嫌っての事なんだが、そも
そもで副業は会社の看板なんて無くても出来
るって話ですよ!

大体、会社は保険販売においてもこちらが失
敗しても責任取ってくれないんだから(-_-;)
どうせ会社は責任なんて取らないんだから黙
って副業くらいやらせろ!って話ですよ。

私自身、会社が副業禁止規程を撤廃しないせ
いで出来なかった研修育成事業に完全シフト
して独立起業したところ、MDRT会員だった
時より事業所得が簡単に上回った↑。会社が
いかに私の収益機会を奪って妨害していたか
の証明ですよ(-_-;)

そもそもで副業禁止規程の一番の問題はね、
あなたが人としてちゃんと尊重されて扱われ
てないって事ですよ。何回も言うけど日本国
憲法第22条によりあなたは職業選択の自由を
確約されてるのだ。副業も込みでね。人権侵
害をされているのだ。本当に怒るべきなのだ
。そういう会社は存在を許しちゃいけし社会
的制裁を加えるべきだし存在そのものを許し
ちゃいけないのだ”(-“”-)”

あ、ちなみに一社専業の保険会社の副業禁止
規程を撤廃させるのは簡単だよ♪日本は法治
国家だからね、法律を盾にするのが一番なの
だ(笑)私もプルデンシャル時代にこれをやろ
うとしたんだけど、それより独立起業の方が
早かったから結局やらなかった。どんな方法
か知りたいでしょ?(笑)とある民事の賠償請
求裁判を行えばいいだけなんだけどね♪

ま、それを知れる場が私のやってる紹介営業
マスター養成講座と1日7時間完全模倣研修
なんだけどね(笑)知っているか知らないかだ
けの差と表現していいが、この差は「知って
る人に話を聞きに行くかどうか」だけの差と
も言えます。

そんなノウハウについてもっと詳しく勉強し
たい方や高額な手数料を生み出す、完全模倣
の大元となる正しい行動原則を知りたければ
、1日7時間完全模倣研修でのレベルの高い
話でお会いしましょう(笑)

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