【生命保険営業】ライフネット生命は大嘘つき!不払いゼロにする気なんて全く無し!(前編)

【生命保険営業】ライフネット生命は大嘘つ
        き!不払いゼロにする気な
        んて全く無し!(前編)

今日のテーマは現役募集人ではない私だから
こそ書けるテーマなんですけどね(笑)「同業
他社の誹謗中傷」を禁じられてる現役募集人
だとなかなか、ここまで踏み込んで書けない
ので。ただ、事実に基づいて書くので「誹謗
中傷」ですらありませんけどね♪

ちなみに2025年12月1日付の新日本保険新聞
の掲載されたライフネット生命の現職社長が
インタビューに答えた記事でその大嘘が大々
的に書かれていたのだ。

そこには代表取締役社長の横澤淳平氏が堂々
と語る「保険に最高のイノベーションを」と
いう見出しが躍っている。記事を読めば「シ
ステムのプロが会社の司令塔に君臨」「支払
の全自動化」「不払いゼロを目指す」「マイ
ナンバー制度の活用に着手」といった勇まし
い言葉が並ぶ。

しかし、この記事に書かれていることは、法
律と保険業界の実態を知る者からすれば、実
現不可能な空論、いや「大嘘」のオンパレー
ドなのだ。これは誹謗中傷でも何でもない。
民法、保険業法、そして業界の常識に照らし
合わせれば、明白な「絶対的事実」として証
明できる。

今日はライフネット生命が掲げる美辞麗句の
裏に隠された欺瞞を、法的根拠と具体的事実
をもって徹底的に暴いていく。

まず「支払の全自動化」という民法を無視し
た妄言である。横澤社長は記事の中で「支払
の全自動化」を目指すと明言している。一見
すると顧客に優しい革新的な取り組みに聞こ
えるが、これは民法の基本原理を完全に無視
した、法的に実現不可能な妄言である。

民法が定める債権の本質なのだが、民法第166
条によれば、債権は権利を行使できる時から
10年間、または債権者が権利を行使できるこ
とを知った時から5年間で時効消滅する。保
険金請求権も債権の一種であり、当然この規
定が適用される。

ここで重要なのは、債権とは「債権者が権利
を行使して初めて債務者に履行義務が発生す
る」という点だ。つまり、保険金は契約者ま
たは受取人が「請求」という意思表示をして
初めて、保険会社に支払義務が発生する。

では「全自動で支払う」とは一体どういうこ
とか?保険会社が勝手に「この人は保険金を
請求するはずだ」と判断して支払うというこ
とか?それは契約者の意思表示を無視した越
権行為であり、民法の債権債務の原則に真っ
向から反する。

そもそもで請求権の放棄という権利もあるの
だ。これは本当に重要だ。契約者には「あえ
て請求しない」という選択をする権利もある
のだ。

例えば、死亡保険金を受け取る権利があって
も、相続税の関係で「今は請求しない」と判
断するケースもある。あるいは、医療保険の
給付金について「この程度なら請求しなくて
いい」と考える契約者もいる。

これらは全て契約者の正当な権利行使(または
不行使)である。保険会社が勝手に「自動的に
」支払うことは、この権利を侵害することに
なる。

そして時効の利益を奪う違法行為でもある。
民法には「時効の利益」という概念がある。
私のような三流大学の法学部で学んだ程度の
奴でもそんなの当たり前に知っている。債権
者は時効が完成すれば、その債権を消滅させ
ることができる。これも債権者の権利の一つ
だ。

もし保険会社が「全自動で支払う」なら、契
約者が時効による債権消滅を選択する権利を
奪うことになる。これは明確な権利侵害だ。
つまり結論として「支払の全自動化」は法的
に不可能、となるのだ。

「支払の全自動化」という概念は、民法の債
権債務の基本原理、請求権の本質、時効制度
の趣旨のいずれにも反する、法的に実現不可
能な空論なのだ。

まともな顧問弁護士がいれば、この記事の掲
載前に「社長、これは法的に不可能です」と
止めるはずだ。それが止まらなかったという
ことは、ライフネット生命の法務チームが無
能か、存在しないか、あるいは意見を無視さ
れているかのいずれかだ。いずれにせよ、上
場企業として異常な事態である。

そして東日本大震災で露呈した「不払いゼロ
」の大嘘もある。ライフネット生命は「不払
いゼロを目指す」と宣言している。しかし、
この会社が本当に不払いをゼロにする気があ
るのか?東日本大震災を例に考えてみよう。
想定されるケースとして、

契約者・被保険者:夫(津波で死亡)
死亡保険金受取人:妻(津波で死亡)
妻の第一順位相続人:子供(津波で死亡)
保険証券:家ごと海に流されて紛失

このケースでは保険金請求権は子供の相続人
(夫婦の両親や兄弟姉妹など)に移転している
。しかし、保険証券は流失し、遠い親族は保
険契約の存在すら知らない可能性が高い。

このようなケースでライフネット生命は以下
のような対応を取ったと考えられるだろうか?

・契約者の死亡を把握する
・受取人も死亡していることを確認する
・戸籍謄本を遡って法定相続人を特定する
・相続人に連絡を取り、保険金請求権の存在
 を知らせる
・請求手続きをサポートする

この一連の調査には数十万円から数百万円の
コストがかかる。戸籍調査、相続人の特定、
連絡先の追跡…、これらは全て人手による地
道な作業だ。

上記は「システムのプロ」には不可能な業務
だ。ライフネット生命は「システムのプロが
会社の司令塔」だと自慢する。しかし、上記
のような相続人調査は重ねて言うがシステム
では絶対にできない。人間による、それもか
なり専門的な知識を持った人間による作業が
不可欠だ。

さらに、ライフネット生命のビジネスモデル
は「対面営業なし」「低コスト運営」が競争
優位の源泉である。「保険料半額」を実現す
るために、徹底的なコスト削減を行っている。

そんな会社が保険金額よりも調査費用が高く
つく可能性のある案件にわざわざ経費をかけ
て相続人調査をするだろうか?答えは明白だ、

しない

のだ!時効による踏み倒しが最もコスト効率
が良い。そもそもで「担当者」がいないのだ
からそれをする「人」が存在しないのだから。

当時の法律では保険金請求権の時効は3年だ
った(現在は5年に改正)。つまり、請求がな
ければ3年で時効消滅する。会社にとって最
もコスト効率が良い対応は何か?

何もせずに、時効
消滅を待つこと!

だ。調査費用ゼロ。人件費ゼロ。3年待てば
法的に支払義務が消える。しかも、統計上は
「不払い」ではなく「請求なし」として処理
できる。

これが「不払いゼロ」の実態だ。正確には「
請求があったものだけ払う。請求がなければ
払わない。それを『不払いゼロ』と称する」
ということだ。

さらに悪質なのは、この「時効による踏み倒
し」は外部から検証不可能だという点だ。相
続人が請求してこなければ、会社は支払わな
かった事実を公表する必要がない。

金融庁への報告でも「不払い件数ゼロ」と報
告できる。なぜなら、請求がなかったのだか
ら「払わなかった」のではなく「払う機会が
なかった」と言えるからだ。

つまり、東日本大震災のような大災害で、ど
れだけ多くの契約が時効で踏み倒されたとし
ても、ライフネット生命は「不払いゼロ」を
標榜し続けることができる。

これが「正直経営」「透明性」を掲げる会社
の実態なのだ!悪質極まりない。

ちなみに私の古巣プルデンシャル生命が示し
た時効に対する「本物の誠意」の見せ方とい
うのがある。本当に「不払いゼロ」を目指す
会社はどうすべきか?答えは既に存在する。

プルデンシャルは随分前から約款に保険金請
求権の時効撤廃を明記している。他の保険会
社も何社か追随しているところもある。これ
はどういうことか?通常、保険金請求権は3
年(現在は5年)で時効消滅する。一部生命保
険会社は約款でこの時効を撤廃しているのだ。

つまり、10年経とうが、20年経とうが、50
年経とうが、相続人が請求すれば支払うとい
うことだ。これこそが、本当に「不払いをゼ
ロにする」ための、最も確実で誠実な方法で
ある。なぜ時効撤廃が効果的なのか?時効を
撤廃すれば、

・契約者や相続人が何年後に気づいても請求
 できる
・東日本大震災のようなケースでも、遠い親
 族が後から契約の存在を知った時に請求で
 きる
・会社は「時効だから払わない」という逃げ
 道を自ら断つ

これは会社にとってリスクだ。何十年も前の
契約の管理を続けなければならない。いつ請
求が来るか分からない債務を抱え続けること
になる。しかし、プルデンシャルを含む何社
かの生命保険会社はそれをやっている。なぜ
か?本当に契約者のことを考えているからだ。

では「不払いゼロを目指す」と大々的に宣伝
するライフネット生命は、時効撤廃をしてい
るのか?

してい
ない!

のだ。約款を確認すれば分かる。ライフネッ
ト生命の約款には、保険金請求権の時効撤廃
は明記されていない。つまり、法定通り3年
(現在は5年)で時効消滅する。これが何を意
味するか?

ライフネット生命に
は不払いをゼロにす
る気など全くない!

最も確実に不払いをゼロにできる方法(時効撤
廃)が存在し、実際に他社が実施しているにも
かかわらず、それを採用しない。なぜか?答
えは明白だ。

時効による踏み倒し
で利益を得たいから

と推計される。今回の記事でも明確に時効を
意識しているくせに撤廃については一言も言
及しないのだからお笑い草である。特に東日
本大震災のような大災害時、相続人が不明な
案件は放置して時効を待てば、支払わずに済
む。これは会社の利益になる。

「不払いゼロを目指す」という美辞麗句は単
なるマーケティングのスローガンに過ぎない
。実態は「請求されたものだけ払う。請求が
なければ時効で踏み倒す」ということだ。こ
れを「大嘘」と言わずして、何と言うのか。

さて、ライフネット生命に限らずネット専業
保険の欺瞞を見込客に理解していただく口頭
表現はどこで学べるのか?

ま、それを知れる場が私のやってる紹介営業
マスター養成講座と1日7時間COT完全模倣
研修なんだけどね(笑)知っているか知らない
かだけの差と表現していいが、この差は「知
ってる人に話を聞きに行くかどうか」だけの
差とも言えます。

そんなノウハウについてもっと詳しく勉強し
たい方や高額な手数料を生み出す、完全模倣
の大元となる正しい行動原則を知りたければ
、1日7時間COT完全模倣研修でのレベルの
高い話でお会いしましょう(笑)

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