【生命保険営業】ライフネット生命の「全自動支払」は株主に対する背任行為!

【生命保険営業】ライフネット生命の「全自
        動支払」は株主に対する背
        任行為!

ライフネット生命の糾弾シリーズがことのほ
か大好評です(笑)

そもそもでだが「全自動支払」は株主に対す
る背任罪だという話なのだ。ライフネット生
命が「支払の全自動化」を標榜することの法
的問題は、民法上の債権債務の問題だけでは
ないということ。会社法上の背任罪が成立す
る可能性があるという、もっと深刻な問題が
ある。

会社法第960条 特別背任罪

取締役、執行役等が、自己若しくは第三者の
利益を図り又は株式会社に損害を加える目的
で、その任務に背く行為をし、当該株式会社
に財産上の損害を加えたときは、十年以下の
懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又は
これを併科する。

ではなぜ「全自動支払」は背任罪が成立する
のか?保険金請求権は請求があって初めて債
務として確定する。逆に言えば、請求がなけ
れば支払義務は発生しない。これは保険会社
にとって何を意味するか?請求がなければ、
その分は会社の利益になる。具体例で考えて
みる。

【ケース】
保険金額:1,000万円
契約者・被保険者:死亡
受取人:行方不明
保険証券:紛失

【請求がない場合】
・3年(現在は5年)で時効消滅
・生命保険会社は1,000万円を支払わずに済む
・この1,000万円は生命保険会社の利益として
 株主に帰属

【勝手に支払った場合】
・請求がないのに1,000万円を支出
・会社の利益が1,000万円減少
・株主の利益が1,000万円毀損される

つまり、請求がないのに勝手に保険金を支払
うことは、株主の利益を毀損する行為なのだ
。取締役の善管注意義務違反というヤツだ。

会社法第330条、民法第644条により、取締
役は会社に対して善管注意義務を負う。善管
注意義務とは、

・会社の利益を最大化する義務
・不必要な支出を避ける義務
・株主の利益を守る義務

請求がないのに勝手に保険金を支払うことは、

・法的義務のない支出
・会社の利益を毀損する行為
・株主の利益を害する行為

これは明確な善管注意義務違反だ。「損害を
加える目的」の認定に関してだが、背任罪の
成立には「会社に損害を加える目的」が必要
だが、これはどう認定されるか?判例では、

・法的義務のない支出であることを認識して
 いた
・それでも支出を実行した
・結果として会社に損害が発生した

この三要件を満たせば「損害を加える目的」
が認定される。「全自動支払」のケースでは、

・請求がないことを認識している(自動システ
 ムで検知しているのだから当然)
・請求がない=法的義務がない支出であるこ
 とを認識しているはず
・それでも支払いを実行
・結果、会社に損害(本来支払う必要のない金
 額の支出)

完全に背任罪の構成要件を満たす。そしてそ
こには株主代表訴訟のリスクもある。仮に「
全自動支払」を実行した場合、株主はどう動
くか?株主代表訴訟の提起だ。

会社法第847条により、株主は取締役の責任
を追及する代表訴訟を提起できる。訴訟の主
張としては、

・取締役が請求のない保険金を勝手に支払った
・これは法的義務のない支出である
・会社に損害を与えた
・善管注意義務違反・背任罪に該当
・取締役は会社に損害賠償せよ

この訴訟は確実に勝てる。なぜなら、法的義
務のない支出であることは客観的に明白だか
らだ。損害額の計算だが、損害額は膨大にな
る可能性がある。例えば、

・東日本大震災で相続人不明の契約が100件
・平均保険金額1,000万円
・合計10億円

もし会社が「全自動支払」で請求も無いのに
勝手にこれを支払ったら?株主は取締役に対
して10億円の損害賠償を請求できる。取締役
個人が10億円を会社に弁済する責任を負うわ
けだ。

そしてこれは会社の責任ではない。取締役個
人の責任だ。会社法上、取締役は善管注意義
務違反があれば、個人財産で損害を賠償する
責任を負う。

横澤淳平社長が「全自動支払」を実行すれば
、横澤個人が巨額の損害賠償責任を負う可能
性がある。

監査法人・会計監査の視点も重要だ。ライフ
ネット生命は上場企業だから、監査法人によ
る会計監査を受けている。監査法人は「全自
動支払」をどう見るか?請求のない保険金を
支払えば、それは不適切な費用計上として指
摘される。監査法人の指摘として、

「この保険金支払には請求書がありません」
「法的義務のない支出です」
「費用として認められません」
「修正してください」

もし会社が修正を拒否すれば?監査法人は適
正意見を出せない。限定意見または不適正意
見となる。監査法人が適正意見を出せなけれ
ば有価証券報告書が提出できない。

金融商品取引法上、有価証券報告書を期限内
に提出できなければ、上場廃止のリスクがあ
る。つまり「全自動支払」を強行すれば、会
社の存続そのものが危うくなるわけだ。

金融庁の行政処分も待っている。生命保険会
社は金融庁の監督下にある。金融庁は「全自
動支払」をどう見るか?保険業法第132条に
より、金融庁は保険会社の業務運営が不健全
であれば、業務改善命令や業務停止命令を出
せる。請求のない保険金を勝手に支払う行為
は実は、

・会社財産の不当な流出
・株主利益の毀損
・健全な業務運営の欠如

であり明らかに不健全な業務運営だ。金融庁
は即座に業務改善命令を出すだろう。従わな
ければ業務停止命令、最悪の場合は免許取消
もあり得る。

結論としては「全自動支払」は四重の犯罪、
という事だ。ライフネット生命が標榜する「
支払の全自動化」は、

民法違反:債権者の請求なしに債務を履行す
     ることの違法性
会社法違反(背任罪):株主の利益を毀損する
          行為
善管注意義務違反:取締役の個人責任が発生
保険業法違反:不健全な業務運営として行政
       処分対象

四重の犯罪行為なのだ。そして最も恐ろしい
のは、横澤淳平社長がこれを新日本保険新聞
の記事で堂々と宣言していることだ。つまり。

・犯罪行為を宣言している
・それを止める法務チームがいない
・監査法人も金融庁も黙認している

日本の金融行政の腐敗を象徴する事件ですな
。わかりやすく横澤淳平社長に諌言するなら
ば、

「『支払の全自動化』?お前、株主に対する
背任罪って知ってるか?請求のない保険金を
勝手に払ったら、株主の利益を毀損する犯罪
行為だぞ。会社法第960条、特別背任罪。十
年以下の懲役だ。横澤、お前は新聞でこの犯
罪予告をしたんだよ。まともな法務チームが
いたら、『社長、これは背任罪です。やめて
ください』と止めるはずだ。それが止まらな
かった。つまりライフネット生命には法務チ
ームが存在しないか、無能か、無視されてる
かのどれかだ。上場企業として完全に終わっ
てる。金融庁も監査法人も何やってんだ?こ
んな犯罪予告を放置するな!」

って事でしょうか(笑)もうね、「全自動支払
」の違法性は完全に証明されてるんです。ラ
イフネット生命は四重の犯罪を業界紙におい
て公然と宣言している会社だということです
。ヤバいにも程がある(-.-)

じきにネット専業の生命保険会社が自然淘汰
で消えると私が見ている要因はライフネット
生命の杜撰な経営をつぶさに見ているからで
す。相当ひどいですから(-_-)

あなたは真っ当なやり方で生命保険営業をす
る誇り高き生命保険募集人です!あなたがい
るからこそ契約者は「不払いは起きない」と
いう安心を買えているので(*^^)v

とはいえ無能マネージャーや募集人向け?つ
き研修会社の指導者どもの教える間違った話
法で現場で喋ると売れるモノも売れなくなっ
てしまうわけです。つまり「正しい話法」の
習得が必須なわけです。

ま、それを知れる場が私のやってる紹介営業
マスター養成講座と1日7時間COT完全模倣
研修なんだけどね(笑)知っているか知らない
かだけの差と表現していいが、この差は「知
ってる人に話を聞きに行くかどうか」だけの
差とも言えます。

そんなノウハウについてもっと詳しく勉強し
たい方や高額な手数料を生み出す、完全模倣
の大元となる正しい行動原則を知りたければ
、1日7時間COT完全模倣研修でのレベルの
高い話でお会いしましょう(笑)

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