【生命保険営業】保険会社の副業禁止規程は人権侵害かつ憲法違反!
【生命保険営業】保険会社の副業禁止規程は
人権侵害かつ憲法違反!
件名の通りです。一社専業で募集人稼業やっ
てる人は自分が知らない内に人権侵害されて
いて憲法違反の服務規定を社員に押し付ける
ブラック会社に勤めてるという事なのだ。
そもそもでだがあなたは日本国憲法のこの条
文を読んだ事はあるだろうか?
日本国憲法22条
「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住
、移転及び職業選択の自由を有する」
素晴らしい条文ですねえ。あなたはこの条文
により自らの意志で募集人稼業を選んでるわ
けです。北朝鮮みたいに強制的に拉致されて
収容所で働かされてないでしょ?(笑)
つまり日本はイイ国なのです。ところが保険
業界においては肝心要の保険会社がこの素晴
らしい条文に違反する違憲の服務規程を未だ
に募集人に対して押し付けてるわけ”(-“”-)”
例えば私の古巣プルデンシャルの服務規程に
こんな規程がある。
兼業の禁止
「非営利団体における活動も含め、職務を遂
行する妨げとなる場合や利益相反またはそ
の可能性があると会社が判断する場合、兼
業行う事は認められません。全ての役員・
社員は会社から書面による事前の承認を受
けずに他企業の役員・社員・共同経営者・
管理人等として勤務する事も他の職務に就
くことも許されていません。役職に関係無
くいかなる役員・社員もプルデンシャル生
命と競合する他社の職務を引き受ける事は
出来ません。また会社の承認なく会社の取
引先の業務と兼業する事も禁止されていま
す」
よくもまあ今の時代にこんな時代錯誤も甚だ
しい人権侵害の規程を残してるもんだと思い
ますよ”(-“”-)” ちなみにあらゆる副業申請が
承認されないのは言うまでもない(笑)
なぜこの規程が極悪非道で人の道に外れてい
ると言えるのか?そもそもでですが労働法務
を司る監督官庁の厚生労働省の見解を知って
ますか?
実は2018年1月から厚生労働省は日本のあら
ゆる法人に対しての服務規程の雛形から副業
・兼業禁止規程を削除しているのです。つま
り監督官庁は拘束力こそ無いものの「日本国
内の全法人に対して副業・兼業禁止規程の即
時撤廃」を求めてるって事ですよ。
ところがプルデンシャルを含む一社専業の保
険会社は全社が営業職員に対して副業の解禁
はしてませんわね(-_-;)国からの許認可業であ
る金融業なのにお上の意向に逆らうとはイイ
根性してますよね~。
なんでこういうとこだけはちゃんと忖度しな
いんだ?(笑)いつもは過剰なくらいにお上の
意向に盲 目的に従うくせに(-_-;)コロナウイ
ルス禍においても何の強制力も無い自粛要請
にはすぐ従ってたくせにねえ。
ちなみに売れてない募集人が最もしたい事は
日銭を稼ぐ為のバイトですよね。ところが現
状、バイトをする時は服務規程違反となる。
飯を食う為のバイトを合理的な理由無く禁止
するのは生活権の侵害だし、そもそもで日本
国憲法第22条の職業選択の自由の侵害だ。飯
を食う為にやむなくバイトをする、普通では
ないか。しかも会社にバイトがバレたらなぜ
か懲罰を食らう。おかしな話だ(-_-;)
そしてこの副業禁止規程は私のように売れっ
子募集人だった人間にも迷惑極まりないモノ
だ。私は募集人稼業が軌道に乗ってから凄く
増えてきたのが私のノウハウを学びたいとい
う研修講師の依頼だ。
で、自分の貴重な時間を割いて研修の準備を
して臨むわけである。凄い付加価値のある質
の高い仕事をしている。が、会社のふざけた
副業禁止規程のせいで無報酬である(-_-;)
私はプルデンシャルに入社する時に一番響い
たのは、
貢献=報酬
という部分だ。プルデンシャルに転職した人
間は全員ここに響いてるはずだ。この「貢献
」てのは生命保険の販売での契約者への貢献
だけってのがプルデンシャルという会社の考
え方らしい。
でもキャリアを重ねるに連れてこれは欺瞞だ
なと気付くわけです(-_-;)他の募集人に対し
ての研修を行う事も含めて出会った人全てに
対してのあらゆる「貢献」に対して正当な「
報酬」が発生するのが本当の意味での「貢献
=報酬だろ!」ってどんなバカでも気付きま
すよ“(-“”-)”
副業禁止規程というクソ規程の一番の被害者
は実はエグゼ連中ですよ。プルデンシャルの
エグゼ連中は良くも悪くも事業保険メインに
なります(富裕層対象)んで、当然中小企業の
オーナーへの経営改善のアドバイス等も多く
なります。
そのアドバイスにより業績が好転するなんて
よくある話。ようは経営コンサルタント的な
仕事が多くなるわけです。ところが会社の人
権侵害かつ憲法違反の規程のせいでコンサル
料は1円も発生しないのです(-_-;)
おかしいだろ、
これ!”(-“”-)”
これのどこが「貢献=報酬」なんだよ!これ
が仮に副業禁止規程の無い代理店所属の募集
人だと自分のコンサル会社を別途持っていて
ちゃんと中小企業社長と保険販売とは関係無
いコンサル契約をしてますよ。
私がMDRT都内ブロック委員時代からの仲の
イイ奴で今はTOT会員にまで登り詰めたNく
んは保険の販売手数料以外のコンサル料やそ
の他収入で1億の事業所得を得ているんです
から↑。
一社専業のMDRT会員は会社の副業禁止規程
により多大なる収益機会の逸失になっている
事に猛烈に怒るべきなのです”(-“”-)”搾取以前
の問題ですよ!
仕事というのは成果と報酬はイコールでなく
てはならんのです。特に個人事業主はね。と
ころが一社専業の保険会社というのはこの「
貢献=報酬」ってのを会社に都合良く解釈し
やがるわけ(-_-;)
ちなみに一社専業の保険会社が副業禁止規程
を撤廃しない理由は簡単で万が一、副業やっ
た募集人が何がしか副業でトラぶった時の会
社への風評被害を嫌っての事なんだが、そも
そもで副業は会社の看板なんて無くても出来
るって話ですよ!
大体、会社は保険販売においてもこちらが失
敗しても責任取ってくれないんだから(-_-;)
どうせ会社は責任なんて取らないんだから黙
って副業くらいやらせろ!って話ですよ。
私自身、会社が副業禁止規程を撤廃しないせ
いで出来なかった研修育成事業に完全シフト
して独立起業したところ、MDRT会員だった
時より事業所得が簡単に上回った↑。会社が
いかに私が稼ぐ機会を妨害していたかの証明
ですよ(-_-;)
そもそもで副業禁止規程の一番の問題はね、
あなたが人としてちゃんと尊重されて扱われ
てないって事ですよ。何回も言うけど日本国
憲法第22条によりあなたは職業選択の自由を
確約されてるのだ。
副業も込みでね。つまり会社の副業禁止規程
により人権侵害をされているのだ。本当に怒
るべきなのだ。そういう会社は存在を許しち
ゃいけないし社会的制裁を加えるべきなのだ
”(-“”-)”
あ、ちなみに一社専業の保険会社の副業禁止
規程を撤廃させるのは簡単だよ♪日本は法治
国家だからね、法律を盾にするのが一番なの
だ(笑)私もプルデンシャル時代にこれをやろ
うとしたんだけど、それより独立起業の方が
早かったから結局やらなかった。どんな方法
か知りたいでしょ?(笑)
ま、それを知れる場が私のやってる紹介営業
マスター養成講座と1日7時間完全模倣研修
なんだけどね(笑)知っているか知らないかだ
けの差と表現していいが、この差は「知って
る人に話を聞きに行くかどうか」だけの差と
も言えます。
そんなノウハウについてもっと詳しく勉強し
たい方や高額な手数料を生み出す、完全模倣
の大元となる正しい行動原則を知りたければ
、1日7時間完全模倣研修でのレベルの高い
話でお会いしましょう(笑)
そんな募集人のあなたに私から1日7時間完
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